特定非営利活動法人 水圏環境科学研究所
目的
我が国の、河川、湖沼、地下水、海洋といった水環境は、昭和30〜40年代の高度成長期の産業活動や土地開発によって、破壊されました。汚染され、また姿を変えた水環境は、人々の努力によって、また環境法の整備もあり、自然を取り戻してきました。 しかし回復したはずの実際の水環境は、本来の自然環境からは、ほど遠い状態です。特に生態環境は、安定したものではありません。それは、地域が広大であり、また汚濁機構や生態影響が複雑であり、水環境制御機構がまだ充分理解されていないからです。特定非営利活動法人水圏環境科学研究所は、現在の水環境の現地調査研究を基本に、本来の環境への回復さらに保全方法を、研究者・地域住民・行政と共に考え、社会に提案しようとするものであります。対象とする水環境は、陸水域とし、湿原域そして沿岸域も含め、住民の関心が遅れているノンポイント汚染を主たる対象として取り組んで行きます。
経緯と取り組み
これまで、研究者、行政担当者そして住民と共同して、水環境ワークショップ、研究会等を実施してきました。これらを継続し、組織化して、地域の水環境問題に取り組みたい。またその準備過程として、基礎的な視点や概念の構築を、研究会として、論じ合いたい。この成果は、講演、論文、出版物として公表し、またこれらをもとに社会に情報に提供し、技術支援を行いたい。さらに住民との学習によって望ましい自然環境の啓蒙活動を行いたい。
対象とする会員
目的・取り組みに賛同される研究者、行政担当、そして広く住民を会員の対象としたい。特に、実際の環境を対象とするため、自然現象の理解者であって頂きたい。 国内、国外を問わず広く会員を対象としたい。
申請に至るまでの経過
2012年12月7日に特定非営利活動法人水圏環境科学研究所設立発起人会を環境クリエイト(株)会議室(札幌市北区北20条東2丁目)にて開催し、総会で討議決定すべき議題の整理、事業活動計画や予算案を作成し、同日同所において総会を開催し、設立の運びとなりました。
2012年12月7日
特定非営利活動法人水圏環境科学研究所
総則
第1条 (目的)
この法人は、陸水域、沿岸汽水域そして湿原域や乾燥域の水環境を観察・理解し、次世代のための水環境保全対策を提案することを目的とする。また水環境保全のための基礎研究と啓蒙活動を行う。
第2条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人水圏環境科学研究所と称する。
第3条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、第1条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という。)の別表に掲げる次の活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第4条 (事業)
第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 水圏環境、特に公共用水域に関する調査研究事業
A 水圏環境保全に関する普及活動事業
B 水圏環境の論文・報告書執筆・出版事業
C 全各号の事業に付帯する事業
(2) その他の事業
@ 物品の斡旋及び販売
A 役務の提供
2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行なうことができるものとし、利益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のため使用する。
第5条(事務所)
この法人は、事務所を札幌市に置く。
第2章 会 員
第6条(会員の種類)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員を法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して加入した事業に協力する個人、法人及び任意の団体
第7条 (加入)
この法人に、会員として加入しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
第8条 (会費)
会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
2 会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
第9条 (会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 脱退したとき
(2) 死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
第10条(脱退)
この法人を脱退しようとする者は、脱退届を理事会に提出することにより、任意に脱退することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第12条 (会費等の不返還)
会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
第13条 (役員)
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事のうち、副理事長2名以内をおくことができる。
第14条 (役員の選任)
役員は、総会において選出する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条 (役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 副理事長は、理事長を補佐し、日常の業務を執行し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた席次の順に従いその職務を代行する。
3 理事は、業務を執行する。
4 監事は、法第18条に定める職務を行う。
第16条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第18条 (役員の報酬)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用弁償を支給することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第19条 (顧問)
この法人に数名の顧問を置くことができる。顧問は理事長が任命し、広域的視野から事業に対する意見を述べる。顧問は、会費納入の義務を負わない。
第20条 (事務局)
この法人に事務局を設けることができる。
2 事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。
3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 会議
第21条(種別)
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第22条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
第23条(権能)
総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画、事業活動報告及び決算書類、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会として総会に付議する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第24条(開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めるとき
(2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき
3 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めるとき
(2) 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
第25条(招集)
会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号及び第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合は、正会員又は理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第26条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。
第27条(定足数)
会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条(議決)
会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条(表決等)
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電子メールをもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面又は電子メールによる表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
第30条 (議事録)
会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の総数
(3) 会議に出席した構成員の数及び、理事会にあってはその氏名(書面又は電子メールによる表決者、又は表決の委任者を含む。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
第31条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収益
(4) 事業に伴う収益
(5) その他の収益
第32条(資産の管理)
この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
第33条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第34条(会計及び決算)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2 決算書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第35条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第36条(その他の事業の会計)
その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
第6章 解散及び定款の変更
第37条 (解散及び残余財産の処分)
この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得て、解散することができる。残余財産については、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。
第38条(定款の変更)
この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、変更することができる。この場合、法第25条第3項に規定する以下の事項については、所轄庁の認証を受けて効力を生ずる。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び特定非営利活動の種類に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
第7章 雑則
第39条 (公告)
この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行うとともに、インターネットホームページ及び官報に掲載して行う。
第40条 (雑則)
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、設立総会において定める下記役員名簿のとおりとし、この定款の定めにかかわらず、その任期は、第1回通常総会までとする。
理事長 橘 治國
副理事長 江口 久登
理 事 辰巳 健一
理 事 中山 亮
監 事 遠藤 勝邦
3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の定めにかかわらず、成立の日から2014年3月31日までとする。
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